2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
この競馬法、自転車競技法、オートレースですね、小型自動車競走法ですね、正確には、モーターボート競走法は、投票券の購入年齢とギャンブル依存症との因果関係が明らかではなく、教育現場でギャンブル依存症リスクに対する体系的な教育が実施されていないという趣旨から投票券の購入年齢が二十歳据置きと維持されています。ここのところの趣旨を少し御説明いただけませんでしょうか。
この競馬法、自転車競技法、オートレースですね、小型自動車競走法ですね、正確には、モーターボート競走法は、投票券の購入年齢とギャンブル依存症との因果関係が明らかではなく、教育現場でギャンブル依存症リスクに対する体系的な教育が実施されていないという趣旨から投票券の購入年齢が二十歳据置きと維持されています。ここのところの趣旨を少し御説明いただけませんでしょうか。
一方で、未成年者は自転車競技法及び小型自動車競走法において車券購入が禁止されておりまして、従来から、警備員が、車券を購入しようとする未成年者と思われる者に声かけや年齢確認を行ってきたところであります。 加えて、昨年六月以降は、車券購入をしようとする行為が見られない場合においても、未成年者と思われる者に警備員が積極的に注意喚起の声かけや年齢確認を行うようにしたところでございます。
本改正案は、附則第十条において、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の規定中、未成年者を二十歳未満の者に改める旨の改正を行っており、いわゆる公営ギャンブルができる対象年齢を二十歳で維持することとしていますが、その趣旨について法務省に伺います。
自転車競技法及び小型自動車競走法でございますけれども、まず自転車競技法でございますが、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ること、これを目的としております。
における駐留軍用地の返還に伴う 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付 金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第四 地方交付税法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第五 放送法第七十条第二項の規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 第六 自転車競技法及び小型自動車競走法
○議長(平田健二君) 日程第六 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長前川清成君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔前川清成君登壇、拍手〕
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業大臣官房審議官宮本聡君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前川清成君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(枝野幸男君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しております。
広幸君 国務大臣 経済産業大臣 枝野 幸男君 副大臣 経済産業副大臣 柳澤 光美君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 北神 圭朗君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○自転車競技法及び小型自動車競走法
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。枝野経済産業大臣。
先生御指摘のとおり、競輪及びオートレースに関しましては、今国会に、赤字主催者から公益目的の事業に充てるための交付金を実質的に徴収しないことを内容といたします自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案が提出されております。
競輪及びオートレースの売上額の継続的な減少による施行者の収支の悪化及び競輪に関する事業仕分けの指摘を踏まえ、交付金制度の改革、一番として、特定交付金還付制度は廃止をし交付金率を下げること、二番目として、利益ベースによる交付金納付を行うとともに、事業規制の見直しを通じて施行者の事業運営の自主性及び自由度を高めることなど、競輪等の事業運営及び経営の改善に資するための制度改正を行う自転車競技法及び小型自動車競走法
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 七 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 自転車競技法及び小型自動車競走法
臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 自転車競技法及び小型自動車競走法
○議長(横路孝弘君) 日程第八、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長中山義活君。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山義活君登壇〕
○橘(慶)委員 きょうは、お時間をいただきまして、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について質問をさせていただくわけであります。 万葉集をいつも読んで始めるわけですが、車という字を書いた万葉集があるのかなということを調べましたら、一つありました。季節感はないんですけれども、せっかくですから、やはり車の歌を歌って始めたいと思っております。
内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○枝野国務大臣 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売り上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しております。
補欠選任 中屋 大介君 緒方林太郎君 柳田 和己君 高野 守君 同日 辞任 補欠選任 緒方林太郎君 浜本 宏君 同日 辞任 補欠選任 浜本 宏君 井戸まさえ君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 自転車競技法及び小型自動車競走法
○中山委員長 次に、内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。枝野経済産業大臣。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今国会では、持続可能な競輪やオートレース事業に向けて、交付金制度改革や事業規制の見直しを行う自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたします。 以上申し述べた政策を実行していく際には、委員各位はもとより、国民各層の御意見に真摯に耳を傾けていくことが重要です。
経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 ————————————— 委員の異動 三月十四日 辞任 補欠選任 山本 剛正君 本村賢太郎君 額賀福志郎君 長島 忠美君 同日 辞任 補欠選任 本村賢太郎君 山本 剛正君 長島 忠美君 額賀福志郎君 ————————————— 三月十四日 自転車競技法及び小型自動車競走法
今国会では、持続可能な競輪やオートレース事業に向けて、交付金制度改革や事業規制の見直しを行う自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたします。 以上、申し述べた政策を実行していく際には、委員各位はもとより、国民各層の御意見に真摯に耳を傾けていくことが重要です。
平成十九年六月五日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十三号 平成十九年六月五日 午後一時開議 第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 自転車競技法及
○議長(河野洋平君) 日程第一、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長上田勇君。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上田勇君登壇〕
————————————— 議事日程 第三十三号 平成十九年六月五日 午後一時開議 第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) —————————————
自転車競技法、小型自動車競走法関連の質問をいたします。 最初に、公営競技関係法人の組織形態の見直しについてお尋ねをいたします。 特殊法人、競輪とオートがありますけれども、同じ仕組みですから、競輪ということで一応くくって話を進めたいと思うんです。特殊法人である日本自転車振興会の業務を公益法人となる競輪振興法人が承継するということを想定しているわけです。
内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官椎川忍君、厚生労働省職業安定局次長鳥生隆君及び経済産業省製造産業局長細野哲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
さて、きょうは、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案ということで質問に立たせていただきました。 この両案の改正の背景として、二つ大きく上がっております。公営競技関係法人の事業及び組織の見直しということで、行政改革の重要方針の中で組織の見直しを行うのだということが言われ、それを受けたものであるというのが一点。
この指定法人制度におきましては、指定を希望する法人からの申請に基づいて指定を行うこととしておりまして、自転車競技法及び小型自動車競走法に基づく指定を単一の法人が受けるというようなことを仮に法定するという場合には、両法人の根拠規定でございます両方の法律を統合するという過程をたどるのが自然だろうと思います。
内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長中村吉夫君、経済産業省大臣官房政策評価審議官高橋英樹君及び経済産業省製造産業局長細野哲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○甘利国務大臣 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売り上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しているところであります。
同月二十三日 辞任 補欠選任 武田 良太君 徳田 毅君 谷川 弥一君 冨岡 勉君 三谷 光男君 長島 昭久君 同日 辞任 補欠選任 徳田 毅君 武田 良太君 冨岡 勉君 谷川 弥一君 長島 昭久君 三谷 光男君 ————————————— 五月二十二日 自転車競技法及び小型自動車競走法
○上田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————